ニュース

  • TOP
  • ニュース
  • 「令和6年能登半島地震」災害義援金[第2弾]へのご協力について(お願い)
  • お知らせ

「令和6年能登半島地震」災害義援金[第2弾]へのご協力について(お願い)

1月1日、石川県能登地方を震源とする非常に強い地震が発生しました。この地震によってお亡くなりになられた方々に心より哀悼の意を表しますとともに、被災された方々へお見舞いを申し上げます。
被災地では、余震が続く中、生活と経済の再建に向けて順次復旧作業が進められていますが、避難されている方は未だ多く、不安の解消には至っていない状況です。また、地場産業をはじめ、主要産業の拠点が打撃を受け、被災地を越えて全国的なサプライチェーン等への影響など、石川県、富山県をはじめとする北陸経済のみならず、国内経済への影響も大きく懸念されます。
当所では、被災地の1日も早い復旧と復興を願い、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用する「能登半島地震」災害義援金を、第1弾に続いて募集することといたしました。
つきましては、本支援の趣旨にご賛同賜り、下記の通りに義援金のご協力をお願い申し上げます。

1.募 金 額  1口 1万円として、希望口数とします。

2.募金方法

(1)義援金をご応諾いただく場合は、「令和6年能登半島地震 災害義援金 振込連絡フォーム」の必要事項をご記入のうえ、4月17日(水)までにご連絡ください。

(2)ご応諾いただいた義援金につきましては、4月19日(金)までに下記指定振込先宛へお振り込みくださいますようお願いいたします。

   振込先 金融機関・支店名 きらぼし銀行 町田支店
       預金種別     普通預金
       口座番号     7897320
       口座名義     町田商工会議所 会頭 澤井 宏行

※誠に勝手ながら、ご送金いただく際の振込手数料等は、貴社のご負担にてお願いいたします。
 ご負担がなく、送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を募金額とさせていただきますことをご了承ください。

(3)本義援金は、締切後すみやかに当所で取りまとめ、日本商工会議所を通じて、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただきます。
寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。詳細は下記のとおりです。
(4)領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。

● お問い合わせ先 町田商工会議所 総務部 総務広報課
         〒194-0013 東京都町田市原町田3-3-22
         電話番号 042-722-5957


<法人が義援金を支出する場合の法人税の取り扱い>
一般の寄附金は、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。法人の場合、次の計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※根拠法(条項):法人税法 第三十七条 第一項
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:資本等の金額=期末資本金額+資本積立金額
B:所得金額=法人税申告書別表四仮計の金額+支出寄附金の額〈注〉
〈注〉所得金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算する。

〔例1〕資本等の金額(A)が10億円、所得金額(B)が1億円の会社の場合
(10億円×12/12×2.5/1000+1億円×2.5/100)×1/4=125万円
〔例2〕資本等の金額(A)が1億円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(1億円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=12.5万円
〔例3〕資本等の金額(A)が2千万円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(2千万円12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=7.5万円

<個人が義援金を支出する場合の所得税の取り扱い>
所得控除されません(認められません)。
※根拠法(条項):所得税法 施行規則 第四十七条の二3の控除対象に含まれない。

●国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町村)への募金をご検討いただけますと幸いです。