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【新型コロナウイルス・情報提供】労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、各事業場における健康診断の実施に係る対応について、下記の通り、各都道府県労働局及び労働基準監督署に通知しています。
●事業場における健康診断の実施に係る対応について
労働安全衛生法に基づく健康診断のうち、雇入時の健康診断および定期健康診断の実施について、新型コロナウイルス感染症の状況により、
①雇入時の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が雇入れの直前又は直後に行われていない場合
②定期健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が1年以内ごとに1回、定期に行われていない場合
については、労働安全衛生規則等の規定を満たさないが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ別途指示するまでの間、実施時期を延期して差し支えないこととする。
なお、この対応は、労働安全衛生法に基づく雇入時の健康診断及び定期健康診断の実施に限るものであり、それ以外の健康診断の実施に係る対応については、従前のとおりとする。
●安全委員会等の開催に係る対応について
労働安全衛生法第17条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ別途指示するまでの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。
以 上