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【新型コロナウイルス・情報提供】振替納税の口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなると国税庁より発表がありました。
申告所得税及び復興特別所得税 : 令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和2年5月19日(火)
※詳細は国税庁HPをご確認下さい。