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【町田市】固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等

「中小事業者等」とは

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

軽減割合

30%以上50%未満減少している場合:2分の1

50%以上減少している場合:全額

軽減対象

1.事業の用に供している家屋の固定資産税及び都市計画税
2.償却資産の固定資産税

「事業の用に供されている家屋」とは

法人税または所得税において、損金または必要な経費に算入される家屋

対象年度

令和3年度課税分

申告の流れ

1.申告書に必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等 ※ に特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。

※ 当所は、認定経営革新等支援機関等に当たります。申告書への確認につきまして、ぜひご相談ください。

2.確認を受けた後、事業収入割合や特例対象資産一覧などを町田市へ申告します。

詳しくは、町田市ホームページをご覧ください。