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【東京都】「テラス営業にかかる経費の助成事業」申請受付は10月31日までです
東京都では、道路占用許可基準の緩和措置※等を活用してテラス営業等を行う際に使うイスやテーブル等を新たに調達する経費の一部を助成します。
※道路占用許可基準の緩和措置とは
新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置。
地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等が
テラス席やテイクアウト等の路上営業を行う基準が緩和される。
助成金とは | 「協力金」、「給付金」、「融資」とは異なり、取組完了後に後払いで交付(支払)するものです。 |
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申請対象者 | 次の要件を満たす都内中小企業者(個人事業者含む)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人
【1】テラス営業等を行う場所について、新型コロナウイルス感染拡大防止のための基準緩和による道路占用許可等が取得されており、当該許可書等の写しを入手し提出できること 【2】保健所の許可を取得しており、各許可書等の写しを提出できること |
助成対象経費 | イスやテーブル等を新たに調達する経費(テラス営業等に使用する仮設施設) ※占用許可で認められ、令和2年6月5日から令和2年11月30日までに新たに調達するもの |
申請受付期間 | 令和2年8月3日(月)から令和2年10月31日(土)まで(郵送)消印有効
予算終了の場合は、受付期間中であっても終了します。 |
助成限度額 | 10万円(申請下限額1万円) |
助成率 | 2/3以内 |
全体の流れ | ※令和2年6月5日以降であれば、交付決定前に着手した経費も報告書類の確認(写真、領収書等)ができれば対象となります。 |
申請方法 | 申請書・添付書類(募集要項P8「申請に必要な書類一覧」参照)を日本郵便の簡易書留等の記録が残る方法で、下記送付先へお送りください。 ※持参・FAX・電子メール等による提出はお受けしていません。 ※郵送前に必ず申請書類の写しを保管し、申請書ファイルにあるチェックシートの項目を必ずご確認のうえ提出してください。「提出書類」のサンプルはこちら(申請前に一度ご確認ください。) 法人の方のサンプル 個人事業者の方のサンプル <送付先> 〒101-8780 日本郵政株式会社 神田郵便局留 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 テラス営業支援事業 事務局 宛 〈申請書類在中〉 |
詳細は東京都「占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業」をご覧ください。