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【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7 実施分)について(内容更新)
令和2年12月18日 掲載
令和2年12月28日 更新
令和3年1月8日 更新
令和3年2月1日 更新
※「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)」について、令和3年1月26日から申請受付を開始しました。詳細はこちら(東京都ポータルサイト)。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特別区及び多摩地域の各市町村の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1.概要
・令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)1月11日(月・祝)までの間、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮を要請
・この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給
2.受付開始時期等
(1)受付要項公表 令和3年1月22日(金)14時(予定)
(2)申請受付期間 令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)
3.主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)1月11日(月・祝)までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、以下を参照
4.支給額
一律 1事業者あたり 84万円 ← 100万円
5.申請方法など
・提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11/28~12/17実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
※なお、今回は簡素化の場合も、飲食店営業を行っている店舗(カラオケ店を含む)については、飲食店営業許可書(写)の提出が必要になります。
6.その他
上記の他、実施に係る概要については、東京都ホームページ 下部の添付ファイルをご覧ください。
なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを開設しました。
7.お問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号:03-5388-0567
[9時~19時、毎日]