ニュース

  • TOP
  • ニュース
  • 緊急事態宣言再延長に伴う当所貸会議室の対応について
  • お知らせ

緊急事態宣言再延長に伴う当所貸会議室の対応について

 5月31日付でご案内いたしました新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言の再延長に伴い当所貸会議室の対応について一部、変更致しますので、ご確認ください。

【期  間】
緊急事態宣言中(令和3年6月20日(日)まで)
【対応方法】
①緊急事態宣言の期間中、新たな貸出予約の受付は行いません。
→市施設の取扱いに準じて、新規貸出を行います。
②上記期間中、すでにご予約されている方の利用は可能です。
③上記期間中の予約をキャンセルされる場合、キャンセル料はかかりません。
お問い合わせは当所 総務部 総務課まで(TEL:042-722-5957)