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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止等について

4月27日、新型コロナウイルス感染症について、5月8日に5類感染症に位置付ける旨が決定されました。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が5月8日に廃止されることとなり、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取り組みも廃止となります。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、感染対策は、政府として一律に求めることはなくなり、「個人の選択を尊重し、自主的な取り組みをベースとしたもの」として政府が感染症法に基づき情報提供を行うこととなります。内閣官房ホームページにおいて、位置づけ変更後の事業者の自主的な取り組みへの支援として、感染対策を含めた各種情報を掲載していますので、必要に応じてご参照ください。

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