貿易証明
各種証明書の発給を通して、企業の海外取引等をサポートしています。
町田商工会議所では、原産地証明とサイン証明の発給業務を行っています。
原産地証明
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことです。ですので、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」となります。このため、例えば「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」などといった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
全国の商工会議所は、商工会議所法と1923年にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約によって、その発給権限を与えられています。
原産地証明書が必要となるのは、(1)輸入通関時、輸入国の法律や規制に基づく要請や(2)契約や信用状での要求等です。
原産地証明書の申請期間は、原則として輸送手段の詳細が確定してから船積みまでです。船積み日から6か月以内であれば通常どおり申請できますが、船積み後6か月を超え1年以内の場合は別途典拠書類が必要です。船積み後1年を超えた場合は、証明書を発給できませんので、ご注意ください。
マレーシア向け中古建機等の製造年記載について(製造年についての申請者宣誓書)
マレーシアには、中古建機を含む輸入車両への台数規制 (AP:Approved Permit)が存在し、「製造後5年以内」という製造年に係わる規制が定められています。規制対象の中古建機等に対する製造年の証明について、これまで日本の各商工会議所が発給する原産地証明書に製造年を記載することにより対応していましたが、平成22年1月から運用が変更になりました。詳細ページをよくご確認のうえ、お手続きください。
詳細をみるサイン証明
サイン証明とは、申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明する証明書です。
申請から発給までの流れ
① 証明申請者登録
貿易関係証明を取得するには、まず登録証明申請者登録の手続きが必要です。
当所の会員・非会員を問わず、貿易関係証明が必要な全ての事業者に手続きを行っていただきます。
登録日から2年間有効です。
法人の登録に必要な書類
ⅰ貿易関係証明(申請者向け・代行業者向け)業態内容届・貿易関係申請書署名届
ⅱ貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)
ⅲ履歴事項全部証明書(3か月以内に発行された原本)
ⅳ印鑑証明書(法人名義で3か月以内に発行された原本)
※代表者が外国人の場合や海外在住の場合等条件によって別途必要な書類があります。
貿易関係証明(申請者向け・代行業者向け)業態内容届・貿易関係申請書署名届
② 申請書類作成
原産地証明またはサイン証明の書類を作成してください。
③ 書類の申請
申請書類を当所の会員サービス課窓口へご持参ください。受け付けいたします。
④ 書類の内容確認
当所で申請書類の内容を確認します。
※発給は、原則申請日の2営業日後となります。
⑤ 証明発給
業務時間内(平日の9時~17時)に、会員サービス課窓口へ受け取りにおいでください。
料金は、お受け取りの際に頂戴します。
証明料金等(消費税別)
項目 | 単位 | 料金 | 備考 | |
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会員 | 非会員 | |||
証明申請者登録料 | 1回 | 無料 | 9,000円 | 登録日から2年間有効です。 |
原産地証明書 用紙 | 1セット(100枚入り) | 1,000円 | 2,000円 | 当所の名称が入った所定の用紙です。普通紙。 |
証明手数料 | 1件 | 1,000円 | 2,000円 | 原産地証明、サイン証明共通 1~5部+当所控え1部 ※「ORIGINAL」「COPY」共に3部まで。 「ORIGINAL」は3部を超える発給はできません。 |
申請事務マニュアル | 1冊 | 500円 | 1,000円 |
お問い合わせ先
町田商工会議所 総務部 会員サービス課
TEL:042-722-3594