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【町田市】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等への固定資産税及び都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
●対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等
●軽減割合
30%以上50%未満減少している場合:2分の1
50%以上減少している場合:全額
●軽減対象
1.事業の用に供している家屋の固定資産税及び都市計画税
2.償却資産の固定資産税
●対象年度
令和3年度課税分
●申告の流れ
1.申告書に必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。
2.確認を受けた後、事業収入割合や特例対象資産一覧などを町田市へ申告します。
※認定経営革新等支援機関等とは、税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士や公認会計士の他、町田商工会議所も含まれます。)などをいいます。
●申告方法
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、申告書と添付書類を併せて資産税課(市庁舎2階208番窓口)へご申告ください。
令和3年度償却資産申告をされた方は、申告書類のうち(別紙)特例対象資産一覧の提出は不要です。
申告期間中の窓口は混雑が予想されます。郵送申告にご協力ください。
●申告期限 令和3年2月1日(月)
詳しくは、町田市ホームページをご覧ください。