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【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3/8~3/31実施分)について(内容更新)

令和3年3月9日 掲載

令和3年4月12日 更新

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年3月8日から3月31日までの間、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮が要請されたことに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1.概要

・令和3年3月8日(月)から3月31日(水)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
・この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給
・協力金の申請に当たっては、コロナ対策リーダーの登録が必要

(URL)https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html

2.受付開始時期等

(1)受付要項公表 令和3年4月30日(金)14時
(2)申請受付期間 令和3年4月30日(金)~5月31日(月)

3.主な対象要件

・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)

・3月8日から3月21日まで
従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること

・3月22日から3月31日まで
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること

・対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと

・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと

・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

4.支給額

・1店舗あたり 124万円を支給
3月8日から3月21日までの間における夜20時までの営業時間の短縮要請と、3月22日から3月31日までの間における夜21時までの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合

・1店舗あたり 84万円を支給
令和3年3月22日以降、営業時間の短縮要請の時間が変更されたことにより、要請の対象に該当しなくなった店舗(従来の営業終了時間が夜20時から21時までの店舗)については、
3月8日から3月21日までの間、夜20時までの営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合

5.申請方法など

(1) 中小事業者
・WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分・2/8~3/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定

(2) 大企業
・WEBを通じた申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分・2/8~3/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定

6.その他

申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを4月8日に開設しました。

ポータルサイト【中小事業者向け】は こちら
ポータルサイト【大企業向け】は こちら

・お問い合わせ先

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号:03-5388-0567  9時から19時まで毎日