容器包装リサイクル
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの5割(容積比)以上を占める容器包装廃棄物の資源としての有効利用、及びごみの減量化を図ることなどにより、国民生活の環境保全に寄与するための法律です。消費者、市町村、事業者のそれぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、「特定事業者」については、利用、製造、輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- 小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を販売している事業者、「容器」を製造している事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。再商品化(リサイクル)の義務を負う「特定事業者」に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターへご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
商工会議所は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から再商品化委託申し込みの受付、契約等を委託されており、特定事業者は各地の商工会議所を通じて申し込み手続きができるようになっています。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 ホームページ法律の概要、特定事業者の判断、遡及申し込みなどに関する相談
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870
お問い合わせ先
町田商工会議所 総務部 会員サービス課
TEL:042-722-3594